?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 (1)当事者間の完全な合意 本条は、基本的に、「本協定書は、技術的附属書を含めて、効力発生時における当事者間の完全な合意された内容である」ことを明示する規定である。 本協定書「第4.3条契約の成立」で述べたように、一般に、契約は全部を口頭または書面で締結することができるし、あるいは、一部を口頭、他の書面で締結することもできる。 契約が全部を口頭で締結された場合、あるいは一部を口頭による場合には、当事者が述べたことが具体的に事実問題として明らかにされなければならないので、それについて証言(口頭証拠)が要求される。しかし、契約が全部を書面で締結された場合には、書面に記された内容を提出するのは通常なんら困難なことでなく、その解釈は全く裁判官の権限内の問題とされる。いずれの当事者も、証拠として提出した文書に自己の意思が誤って記載されているとか、内容が不完全であることを示すような、内容を変更する証拠を提出することは許されない。 契約書(または協定書)の中には、当該契約書に記載された内容をもって完全かつ最終的な合意であり、内容(条項)の説明・補足・変更等をする口頭証拠を排除する旨を明示的に規定することがある。 (2)合意された内容の変更 本条は、次の部分から構成されている。 ?本「協定書」は、「技術的附属書」を含めて、本「協定書」の内容事項について当事者間の完全な合意を構成し、両当事者が署名した時に発効する。 ?「技術的附属書」は、両当事者または当事者を代理して署名することを認められた者によって内容の変更が可能である。 ?各当事者は、合意したすべての内容の変更について署名のある書面による記録を相手方に提出するものとする。内容の変更はすべて署名のある書面による記録の交換をもって発効するものとする。 ?内容変更の発効した時点において有効な「技術的附属書」および変更された内容は、両当事者間の合意を構成するものとする。 上記(1)に述べたように、本条の基本的な趣旨は?の部分に規定されている。しかし、
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